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65歳以上の社員が増える中小企業!給与天引きの介護保険料の注意点とは?

65歳以上の社員の給与から介護保険料を誤って天引き続けていませんか?中小企業経営者のための注意喚起!法律の変更と正しい手続きを社会保険労務士が詳しく解説。今すぐ確認し、不要なトラブルを未然に防ぎましょう!

65歳以上の社員と給与天引きの現状

日本の高齢化が進む中で、65歳以上の社員が増加しているのは明らかです。この背景には様々な要因がありますが、特に社会保険や介護保険料の手続き上、65歳以上は非常に大切となる節目です。

中小企業における65歳以上の社員の増加の背景

「高年齢者雇用安定法の改正」や「厚生年金の受給開始年齢の65歳への段階的引上げ」のような法改正が高齢者の就業を後押ししています。このような変化は、65歳以上の社員が増加する背景として大きな影響を持っています。

65歳以上となった社員の給与に関する変動

65歳を迎えると、従業員の給与や待遇に関していくつかの変動が発生します。一つ目のポイントとして、65歳を迎えた時点で老齢基礎年金の受給資格が得られること。また、65歳以上になると給与からの介護保険料の天引きがなくなり、年金からの天引きとなることも注意が必要です。

給与天引きの制度と65歳以上の社員の現状

65歳以上の社員の給与天引きに関しては、特に「介護保険料」の点で注意が必要です。65歳を迎えると、今まで給与から天引きされていた介護保険料は給与からは天引きされなくなり、代わりに年金からの天引きが開始されます。この制度の変更は、多くの企業や従業員にとって新しい課題となっており、正確な理解と適切な手続きが求められています。

介護保険料の基本知識

介護保険制度は、2000年に導入された新たな社会保障制度です。日本の高齢化が進む中で、高齢者の方々が安心して日常生活を送れるようにサポートするための制度として位置付けられています。この制度を支えるための資金源として、介護保険料が設定されています。

介護保険料の計算方法とその仕組み

介護保険料の算出は、健康保険の被保険者に関して、その標準報酬月額を基にして定められた料率を適用して計算されます。具体的には、標準報酬月額ごとに設定された料率をその月額に掛けることで、毎月の介護保険料の額が決まります。この方法により、所得に応じて公平に介護保険料が分担される仕組みとなっています。

65歳以上の社員の介護保険料の特徴

65歳以上の社員が給与から介護保険料を天引きされることはありません。これは、65歳以上になると給与からの介護保険料の天引きが終了し、年金からの天引きが開始されるためです。しかし、65歳になった直後は、年金からの天引きがすぐには始まらず、一時的に納付書や口座振替での納付が必要となる場合があります。

給与天引きと介護保険料の関係性

40歳から64歳までの社員にとって、給与からの介護保険料の天引きは当然のこととなっています。しかし、65歳を迎えるとこの天引きは終了します。この変更は、多くの社員や企業にとって新しい課題となっています。特に中小企業では、この制度の変更に伴う手続きや管理の負担が増加することが考えられるため、適切な知識と対応が求められています。

給与天引き時の介護保険料の注意点

介護保険制度は、高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためのものであり、多くの人々が関わる制度です。特に、給与天引きを通じて介護保険料を納める際には、多くの注意点や落とし穴が存在します。このセクションでは、給与天引き時の介護保険料の注意点や、社会保険労務士が指摘するよくあるミス例、正確な介護保険料の計算方法などについて詳しく解説していきます。

介護保険料の天引きの際の落とし穴

給与からの介護保険料の天引きは、一見シンプルに見えますが、実際には様々な落とし穴が存在します。例えば、年齢や給与の変動に伴う料金の変更、会社側の管理ミスや手続きの遅れによって過不足が発生し、社員から不足分を追加天引したり、取り過ぎた分の返金など面倒な作業が発生します。特に、従業員が40歳になった際の介護保険料の取り忘れはよくあるケースで、注意が必要です。

社会保険労務士が指摘する給与天引きのミス例

社会保険労務士として、給与天引きに関する相談を受ける際によく耳にするミス例をいくつか挙げてみましょう。

・介護保険料の計算基盤となる標準報酬月額の誤算
・65歳を超えた後も給与からの天引きを継続してしまうケース
・40歳になった際の介護保険料の取り忘れ


 
65歳とは65歳に達した時(65歳の誕生日の前日)で、その月から介護保険料がかからないいうことですので、 翌月徴収の場合は、その月までの天引きになります。

例)誕生日が4月10日の人(65歳到達は4月9日)→4月までの給与天引
  誕生日が4月1日の人(65歳に到達は3月31日)→3月までの給与天引
  (翌月徴収の場合。当月徴収の場合は前月になります)


40歳とは40歳に達した時(40歳の誕生日の前日)で、その月から介護保険料がかかります。給与天引はその翌月からになります(翌月徴収の場合)。

例)誕生日が4月10日の人(40歳到達は4月9日)→5月から給与天引
  誕生日が4月1日の人(40歳に到達は3月31日)→4月から給与天引
 (翌月徴収の場合。当月徴収の場合は前月になります)



これらのミスは、給与計算の際の不注意や知識不足が原因であり、注意深く手続きを行うことで回避することが可能です。

正確な介護保険料の計算と給与天引きの方法

介護保険料の正確な計算は、給与の支払いを行う企業や組織にとって非常に重要です。誤算や手続きの遅れが発生すると、それが原因でトラブルが起こる可能性もあります。正確な計算を行うためには、以下のポイントに注意が必要です。

・標準報酬月額の正確な計算
・介護保険料の料率の確認
・65歳以上の従業員に対する特別な措置の確認

以上のポイントを元に、毎月の給与計算時に正確な介護保険料の天引きを行い、適切な手続きを進めることが求められます。

中小企業社長のための対応策とアドバイス

高齢者の増加とともに、65歳以上の社員が増える現代の労働環境。これは中小企業の経営者にとって新しい課題をもたらしています。給与天引きの介護保険料、経営戦略、そして必要な手続きや法的知識について、どのように対応すればよいのでしょうか。このセクションでは、中小企業の社長や経営者向けの対応策とアドバイスを詳しくご紹介します。

65歳以上の社員の増加に対する経営戦略

65歳以上の社員の増加は、企業の人材戦略や経営方針に新しい課題をもたらします。彼らの豊富な経験や知識は、企業にとって貴重な資産ですが、健康面や勤務時間などの配慮も必要です。

柔軟な勤務体系の導入: 高齢者の体力や健康状態に合わせて、短時間勤務やフレックスタイム制度を取り入れることで、彼らの能力を最大限に活用することができます。
研修や教育の提供: 高齢の社員も新しい技術やノウハウを学ぶ意欲があります。定期的な研修や教育を提供することで、彼らのスキルアップをサポートしましょう。
健康管理の強化: 健康診断の頻度を上げたり、健康に関するセミナーや情報提供を行うことで、社員の健康をサポートします。

給与天引きの介護保険料に関するQ&A

Q. 65歳以上の社員の給与から介護保険料は天引きされますか?
A. 65歳以上の社員の場合、介護保険料は給与からではなく、年金から天引きされます。

Q. 40歳になった社員の介護保険料を取り忘れることどんな問題が発生しますか?
A. 年金機構は社員の年齢を把握しており、そのため自動で介護保険料を計上した請求が会社宛に届きます。天引きし忘れると、本来徴収すべき保険料が累積し、社員から追加徴収するのが困難になります。

Q. 給与天引きの際の介護保険料の計算方法は?
A. 給与からの介護保険料の天引きは、標準報酬月額に応じて料率が決定されます。

社会保険労務士との協力の重要性

社会保険労務士は、労働法や社会保険に関する専門家です。中小企業の経営者や社長は、日々の業務で多忙を極める中、社会保険に関する複雑な手続きや法的変更を追いかけるのは難しいこともあります。そのため、社会保険労務士との連携は非常に重要です。

法的変更の対応:
社会保険制度や労働法は、時代の変化や社会の要請に応じて頻繁に改正されます。特に、近年では働き方改革関連の法律が多く制定され、企業側も迅速に対応しなければならない状況となっています。その際、社会保険労務士は最新の法的変更情報をもとに、中小企業の経営者や社長に適切なアドバイスを提供します。また、法的変更に伴う具体的な手続きや書類作成のサポートも行います。

コンプライアンスの確保:
適切な社会保険や労働法の取り扱いは、企業のコンプライアンスを確保する上で不可欠です。不適切な手続きや適用ミスは、労働トラブルや罰則の原因となる可能性があります。社会保険労務士は、こうしたリスクを最小限に抑えるためのアドバイスやサポートを提供します。

まとめ:介護保険料と給与天引きの深い関係性

給与天引きに関する介護保険料は、中小企業経営者や社長にとって重要な経営課題の一つです。特に、高齢化が進む現代日本において、65歳以上の社員の増加は避けられない現象となっています。この背景には、高年齢者雇用安定法の改正や厚生年金の受給開始年齢の65歳への段階的引上げなどの社会制度の変化が影響しています。

介護保険料の給与からの天引きに関しては、40歳から始まるもので、65歳以上になると給与からではなく、年金からの天引きに切り替わります。この変動をうまく経営に取り込み、社員への説明や適切な手続きを行うことが求められます。



当社労士事務所は大阪、堺市、を中心に様々な企業の問題に取り組んでおります。



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