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休日と休暇の違い:残業代計算やパートの給与まで影響する重大ポイント

休日と休暇、似ているようで大きな違いがあります。休日は「労働義務が無い日」であるのに対し、休暇は「労働義務が有るにもかかわらず免除する日。この違いは、月給の設定であったり残業代の計算方法にまで影響します。中小企業社長、経営者として押さえておきたい休日と休暇の違いに加え、休日と休暇をどのように使い分けるのかを解説します。

■「休日」と「休暇」の基本的な定義

中小企業を経営する社長や人事総務の方々にとって、労働者の権利を守りつつ効率的な経営を行うためには、「休日」と「休暇」の違いを正しく理解することが不可欠です。今回は、この2つの概念に関する基本的な定義と、それらが労働者の賃金計算や勤務時間にどのように影響するのかを、現場で中小企業経営者と向き合っている社労士の立場から詳しく解説いたします。

「休日」って何?:法定休日・所定休日の概要

結論から言いますと、「休日」とは労働者が労働の義務を持たない日を指します。休日には大きく「法定休日」と「所定休日」の2つがあります。法定休日は労働基準法によって定められた日で、1週間に少なくとも1回、4週間に4回以上与えられる必要があります。
一方、所定休日は就業規則や雇用契約に基づき定められる、会社が設定した休日です。

「休暇」の具体的な意味:法定休暇・特別休暇とは?

「休暇」はもともと労働の義務があった日に、労働を免除された日を指します。休暇には大きく「法定休暇」と「特別休暇」があります。法定休暇は労働基準法によって定められた日で、年次有給休暇の他、産前産後休業、育児休業、介護休業、子の看護休暇、裁判員制度による休暇などがあります。特別休暇は、会社が独自に設定した休暇で、慶弔休暇やリフレッシュ休暇、最近では新型コロナウイルスによる休暇など、会社によって様々です。

休業という言葉も出てきましたが、休暇も休業も労働の義務があった日に、労働を免除される日という意味では違いはありません。法律的な定義はありませんが、休暇が連続したものが休業とイメージしていただければと思います。

■給与計算での「休日」と「休暇」の取り扱い

給与賃金計算における「休日」と「休暇」の適切な理解と取り扱いは必須です。賃金の正確な算出には、これらの違いを知り、正しい方法で計算することが求められます。

休日はどのように計算されるのか?

休日は、もともと労働義務が無い日であるため、「休む」ことによる給与計算は発生しません。一方で、出勤することで給与計算に影響します。
休日の計算は、労働基準法や各企業の就業規則に基づいて行われます。
労働基準法に基づく給与計算は、以下の通りです。

 ■法定休日出勤:1時間当たりの賃金×1.35×労働時間
 ■所定休日出勤:1時間当たりの賃金×1.25(※)×労働時間

※所定休日出勤の場合、勤務した時間が法定労働時間内の場合1.0になります。

上記の計算を最低基準として、各企業で定めることになります。ほとんどの会社は、法律の定め通りに設定しますが、法定労働時間内の所定休日労働については、計算が煩雑になることもあり、1.25倍で計算している会社もあります。

休暇を取得したときの給料への影響

休暇は、もともとは労働の義務があった日。休暇に出勤というのは、免除を取り消して本来の出勤日にするということ。なので、普通に出勤としての給与計算になります。
社長から、従業員が夏期休暇(有給休暇)の日に出勤した。この場合、休日出勤手当を支払わなければいけないんですか?という相談をたまに受けますが、もともと労働日ですので、休日出勤手当を支給するのはおかしいです。他の日に休暇を変更することになります。

一方で、予定通り休暇日に休んだ場合の給料はどうなるのか?

休暇日に給料について法律で定められているのは年次有給休暇だけです。法定休暇であっても、子の看護休暇など、年次有給休暇以外は、有給休暇にするか無給休暇にするかは、各企業に委ねられています。中小企業の場合は、年次有給休暇以外は無給休暇としている会社がほとんどです。

特別休暇(会社独自の休暇)も、有給休暇にするか無給休暇にするかは、会社で決めることになります。

その休暇日が有給休暇であれば通常出勤したものとして給料計算することになります。逆に無給休暇であれば、次の計算式で控除します。

  ■1時間当たりの賃金×その日の所定労働時間

■休日と休暇の違いがもたらす残業代への影響

休日と休暇の違いは、実は残業代、休日出勤手当にも関係してきます。
残業代、休日出勤手当の計算式は次の通りです。

  ■残業代=1時間当たりの賃金×割増率×残業時間

先ほどから出てきています1時間当たりの賃金。どのように求めるのでしょうか?

  ■1時間当たりの賃金=月給(基本給+諸手当)÷1ヵ月の平均所定労働時間

1か月当たりの平均所定労働時間は、年間所定労働時間を12か月で割ったもの。その日の休みが休日か休暇かで違ってきます。

ある会社を例に、考えてみましょう。
毎週土曜、日曜は休日(年間104日)。お盆休みを休日にするのか、特別休暇(有給休暇)にするのかで考えてみましょう。

・所定労働日:週5日(月~金)
 ・1日の所定労働時間:8時間
 ・休日:土曜、日曜 → 年間104日
 ・お盆休み 6日間 → 休日? or  休暇?

月間所定労働時間と残業代:お盆休みが休日

まずは、お盆休みを休日とすると、以下となります。

 ・所定労働日:週5日(月~金)
 ・1日の所定労働時間:8時間
 ・休日:年間110日(土日+お盆)
 ・年間所定労働日数:255日(365日―110日)

 1か月の平均所定労働時間:170時間
1か月の所定労働日数(255日÷12か月)×1日の所定労働時間(8時間)

 1時間当たりの賃金:1176.5円
月給(200,000円)÷1ヵ月の平均所定労働時間(170時間)


 残業25時間した時の残業代:36,765円
月給200,000円の従業員が25時間残業した時の残業代(割増率は25%)
    1176.5円×1.25×25時間

月間所定労働時間と残業代:お盆休みが特別休暇(有給休暇)

まずは、お盆休みを休日とすると、以下となります。

 ・所定労働日:週5日(月~金)
 ・1日の所定労働時間:8時間
 ・休日:年間104日(土日) お盆は休日でない
 ・年間所定労働日数:261日(365日―104日)

1か月の平均所定労働時間:174時間
1か月の所定労働日数(261日÷12か月)×1日の所定労働時間(8時間)

1時間当たりの賃金:1149.5円
月給(200,000円)÷1ヵ月の平均所定労働時間(174時間)


残業25時間した時の残業代:35,922円
月給200,000円の従業員が25時間残業した時の残業代(割増率は25%)
     1149.5円×1.25×25時間

休日と休暇:月間所定労働時間と残業代にもたらす差

上記の例は、休みの日数としては同じ年間110日。お盆休みを休日にするか休暇にするかで、違いが出てきます。

■お盆休みを休日にする場合
  1か月の平均所定労働時間:170時間
  残業25時間した時の残業代:36,765円(月給20万円の従業員)


■お盆休みを休暇にする場合
  1か月の平均所定労働時間:174時間
  残業25時間した時の残業代:35,922円(月給20万円の従業員)


このように、休日にするか休暇にするかによって、1か月の平均所定労働時間で4時間、残業代は月843円の差が出てきます。

月給の高い人であればその差は広がり、残業をする人が多くなると、ちょっとした違いでも会社にとっては大きくなります。

■中小企業社長のための労働時間(休日・休暇)設定ポイント

以上のような話をすれば、必ずと言っていいほど休日よりも休暇に設定した方が会社としては得ですよね?という話題になります。
ですが、そう簡単ではありません。様々な要素が絡み合ってきます。

休日と休暇:法定労働時間の関係

まず1つ目は、法定労働時間との関係です。1日8時間、1週40時間以内に所定労働時間を設定する必要があります。上記の例では、土曜、日曜の週休2日制にしているので、これだけで法定労働時間の問題はクリアします。

1か月単位の変形労働時間制を採用している場合は、毎月の労働時間を下記以内で設定する必要があります。

・暦日数が28日の月:160時間
・暦日数が29日の月:165.7時間
・暦日数が30日の月:171.4時間
・暦日数が31日の月:177.1時間

1日の所定労働時間が、日によって異なる場合は、上記の時間に収まるように休日を設定すれば良いのですが、1日の所定労働時間が8時間(休日の曜日は交替制)の固定だと、休日は月9日(閏年除く2月は8日)必要になるので、年間107日が最低ラインです。

先ほどの例で、盆休み6日の内、3日は休日に設定しなければ法定労働時間をクリアできません。

休日と休暇:最低賃金の関係

休日と休暇の違いは、最低賃金の月額給与にも影響します。特に令和5年10月からのの最低賃金は、過去最大の上げ幅になりそうです。

最低賃金1,064円(大阪:令和5年10月からの予測)

■お盆休みを休日にする場合
  1か月の平均所定労働時間:170時間
   月額給与(最低賃金):180,880円
  
■お盆休みを休暇にする場合
  1か月の平均所定労働時間:174時間
   月額給与(最低賃金):185,136円

お盆休みを休暇に設定した場合の月額給与は、185,136円が最低ラインです。月額給与には、基本給の他、固定で支給する諸手当も含めますが、固定残業代は対象外です。休日をギリギリの設定にすると、月額給与の負担が意外に重くなります。

休日と休暇:パートタイマーとの関係

社員とパートタイマーとの関係(給料の支給)も考慮しなければいけません。
毎週土日休みの会社で、お盆休みを月曜から金曜に設定したとします。

休日であれば、そもそも労働義務が無い日なので、その5日間は社員でもパートタイマーでも給料には影響しません。

ところが、お盆休みを休暇(有給休暇)とすると、労働義務を免除し、かつ給料も支給しますという日です。パートタイマーの方も、本来の勤務日となっている日は、その日の所定労働時間分の給料を支給しなければ辻褄が合いません。
就業規則で規定することはできるかもしれませんが、パートタイマーの方にとって不公平感という感情の問題は拭い去ることはできません。

このように、休日と休暇は、様々な点から検討して設定することが重要になります。

■まとめ

今回は休日と休暇をテーマに解説しました。休みであることは同じなので、あまり深く考えずに運用してきた。という方もおられるかもしれません。
ですが、一度社員やパートの方から質問が出たりすると、しどろもどろになってしまう案件でもあります。自社の場合は問題が無いか、本記事でご確認いただけますと幸いです。

当社労士事務所は大阪、堺市、を中心に様々な企業の問題に取り組んでおります。


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