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移動時間は労働時間?大阪の社労士が出張や通勤時間など様々なケースで解説

移動時間は労働時間とみなされるべきなのか、その判断はケースバイケースです。出張や通勤時間など、様々な状況によって異なる考え方が存在します。移動時間が労働時間とみなされる場合もある一方で、通勤時間や出張中の移動時間は自己責任の範囲とされることもあります。このような複雑な問題について解説していきます。

移動時間と労働時間の基本的な定義

労働基準法における「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。「移動時間」が労働時間になるかならないかは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているかどうかがポイントです。

労働基準法における「労働時間」の定義

労働基準法では、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間とされています。具体的には、労働者が就業場所に出勤し、始業から終業までの時刻は使用者の指揮命令下に置かれていえるので労働時間となります。一方、休憩時間や始業時刻の前、終業時刻の後は使用者の拘束下であっても一般的には自由時間とされるため、労働時間にはなりません。ただし、休憩時間や始業時刻、終業時刻の前後であっても使用者の指揮命令下に置かれている場合は労働時間とされます。

移動時間も考え方は同じで、使用者の指揮命令下に置かれているかがポイントになるのですが、就業場所から離れていることでより複雑になります。

「移動時間」の意味と範囲

「移動時間」とは、労働者が業務のために移動する時間のことを指します。具体的には、職場から目的地への移動、目的地から目的地への移動、出張や通勤などの際に発生する時間を指します。

移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、ケースによって異なります。移動中に会社の業務を行う必要がある場合、移動中でも会社からの指示があれば従うことが要求されている場合は労働時間に含まれます。

一方で、移動時間を労働者の自由に使える場合や移動時間中に業務の指示に従う必要がない場合は労働時間に含まれません。

移動時間が発生する様々なケース

労働時間に含まれるかどうかは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているかが判断基準となります。とはいえ、移動時間の発生するケースによって異なります。自宅と職場間の通勤時間、仕事先(目的地)に直行・家に直帰する場合の移動時間、所定労働時間内の移動時間(近距離出張)、長距離出張に伴う移動時間というケース別に考えてみます。

通勤時間とその扱い

まずは通勤時間です。通勤時間は、原則として労働時間になりません。というのも、職場に行くまでや出た後は、読書をしたり、仮眠を取ったり、スマホで動画やゲームを楽しんだりと自由に行動ができるため、使用者の指揮命令下にないと判断されるからです。

逆に、通勤時間であっても会社からの指示があれば従うことが要求されている場合、通勤時間は労働時間に含まれることがあります。例えば、電話での打ち合わせやLINEで指示の受け答えがある場合、その通勤時間は労働時間としてカウントされることがあります。

仕事先(目的地)に直行・家に直帰する場合の移動時間

家から業務の目的地に直行し、または家に直帰する場合の移動時間は、基本的な考え方として通勤時間と判断され労働時間とはなりません。

目的地が複数ある場合、家から最初の目的地へは通勤時間であるため、労働時間とはされませんが、最初の目的地から2つ目の目的地、さらに次の目的地というように、目的地から目的地への移動は労働時間にカウントされます。

これは、朝礼や準備物を揃えるために一旦会社に出社した場合も同じです。家から会社までは通勤時間で、会社への出勤後に目的地へと移動する際は労働時間となります。

ただし、通勤時間であっても会社からの指示があれば従うことが要求されている場合、通勤時間は労働時間に含まれることがあります。電話での打ち合わせやLINEで指示の受け答えがある場合、その通勤時間は労働時間としてカウントされることがあります。

所定労働時間内の移動時間(近距離出張)

近距離出張の場合、会社に一旦出社し、所定労働時間中に移動することが多いかと思います。その場合は、会社に出社した時点から業務開始となり、目的地への移動時間も労働時間となります。また、目的地での業務終了後に会社に戻る場合も、引き続き労働時間となります。

目的地での業務が早朝で目的地へ直行した場合や、目的地から直帰した場合は、原則として移動時間は労働時間とはなりません。

ただし、移動時間であっても、電話での打ち合わせやLINEで指示の受け答えがある場合、労働時間としてカウントされることがあります。

長距離出張に伴う移動時間

長距離出張の場合、移動だけで数時間を要することがあるので、早朝出発して夜に帰宅するのが一般的になります。長距離出張の移動時間の考え方は、仕事先(目的地)へ直行、目的地から直帰する場合と同じで、移動中の行動が自由である限り労働時間に含まれません。例えば、飛行機や新幹線で移動する場合、通常は読書をしたり、仮眠を取ったり、スマホでゲームや動画を楽しんだりできる状態であれば、指揮命令下に置かれているとは言えないからです。

ですが、移動中に電話やメールで業務上の連絡を受けたり、報告を行ったりすることもあります。また、上司に同行する場合、移動中に仕事のレクチャーを受けることがあれば、その時間は労働時間となります。

移動時間と給料との関係

移動時間が労働時間になるのか、労働時間にならないのかによって給料、残業代や休日出勤手当にも関係してきます。例えば、長距離出張の場合、休日に目的地へ移動し、次の日の仕事に備えるだけの場合は、休日出勤が必要かどうかという問題が出てきます。また、平日に移動する際、所定労働時間外の移動は残業代を支給する必要があるのか?あるいは平日の所定労働時間内の移動であった時に、給与から移動時間分を控除して良いのか?など、移動時間は給料とも深く関連してきます。

休日に目的地へ移動する場合、休日出勤手当は必要?

目的地への移動の場合、基本的には労働時間にはなりません。とはいえ、休日に目的地へ移動する場合、労働者にとっては休日が潰れることになります。その代償として、休日出勤手当の支払いは必要でしょうか?

確かに貴重な休日に、翌日の業務のために目的地へ移動すること休日が潰れると言いたくなるのも理解できます。ですが移動中の自由が確保されているのであれば、新幹線や特急の社内でビールを飲むことも可能です。労働時間とは言えないので、休日出勤手当を支払う必要はありません。

所定労働時間外の移動の場合、残業代は必要?

遠方への出張や、目的地で業務を行う時間帯によっては、移動時間が所定労働時間を超えることがあります。その場合、残業手当が必要なのでしょうか?

移動中の自由が確保されている以上は、移動時間は労働時間ではありません。残業代の支給も必要ありません。

所定労働時間内の移動の場合、給与から控除してもOKか?

移動中の自由が確保されている以上、移動時間は労働時間ではないので、休日出勤手当や残業手当を支給する必要はありません。

では、目的地への移動が所定労働時間の場合はどうでしょうか?
例えば、このようなスケジュールの場合、目的地で業務を行っているのは5時間となります。

【所定労働時間 9:00~18:00】
・自宅を出発:8:00
・目的地に到着:11:00
 (目的地で業務)
・目的地を出発:16:00
・自宅に到着:19:00

移動時間の3時間、仕事をしていないとして給料から控除しても良いのでしょうか?
さすがに給料から控除するのは無理があります。遠方を担当している人は、出張をすればするほど給料から控除される金額が大きくなります。所定時間内は移動中であっても、会社から連絡がある可能性があります。手待ち時間と考えるのが妥当です。

まとめ 事業場内のみなし労働時間について

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間です。移動時間は、仕事の指示を受けていたり、連絡を取る必要があるなどを除き、労働時間にはなりません。

とはいえ、正確に労働時間を算定するのが困難なことや、本人にある程度任せていた方が効率的なこともあります。また労働時間でないからと、所定労働時間内の移動時間を給料から控除するのも無理があります。そこで、労働基準法第38条の2による「みなし労働時間制」を導入されるのも1つの方法ではないかと思います。

「みなし労働時間制」とは、事業場外で業務に行った場合で、労働時間の算定が困難なときは、あらかじめ決めた労働時間労働したものとみなす、とするものです。

「みなし労働時間制」は、悪用して未払い賃金問題になることもありますが、今回のような移動時間と労働時間の問題を解決する有効な方法です。


当社労士事務所は大阪、堺市、を中心に様々な企業の問題に取り組んでおります。


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