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2024年のターニングポイント:運送業界が直面する労働時間問題とその打開策を社労士が提言

2024年4月1日に導入される運送業の労働時間2024年問題。いよいよ対応に待ったなしの状況になりました。そこで、主に従業員規模30人以下の中小運送業社長をサポートする社労士が、その影響と打開策について解説します。

■運送業2024年問題とは何か?

2024年4月1日から、運送業における時間外労働の上限規制が導入されます。
従来、運送業の他人手不足の業種では時間外労働が頻繁に行われていましたが、2019年以降、労働時間の上限規制が導入されました。しかし、この上限規制は運送業に対しては5年間の猶予期間が与えられ、2024年4月までは適用されませんでした。

2024年4月以降、運送業においても年間960時間が時間外労働が上限とされ、この上限を超える労働時間を要求した場合、企業には罰則が科される可能性があります。罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。なお、法定休日労働時間は960時間に含まれません。

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、令和3年のトラック運転者の労働時間は、
・大型トラック運転者 2544時間
・中小型トラック運転者 2484時間
となっています。
年間の法定労働時間は2080時間ですので、ざっと400~500時間に収まっています。
とはいえ、中小の運送業事業者にとってはまだまだ960時間を超える企業もあるのではないでしょうか。
時間外労働の上限規制への適合は、労働者の健康と安全にもつながる重要な課題ですが、経営的にもプラスになるような対応が求められます。

この問題による具体的な影響と、対策について考えていきましょう。

■運送業の労働時間2024年問題が引き起こす3つの経営リスク

運送業の労働時間2024年のより、ドライバー不足、人件費増加による利益減少、労働効率の低下という3つの影響が予測されます。詳しく見ていきましょう。

運送業の2024年問題:労働時間制限が引き起こすドライバー不足

2024年残業上限規制問題。それによって起きるもっとも深刻な問題が「ドライバー不足」です。
残業上限規制は、運送ドライバーたちが働くことができるか時間を制限するとくことです。運送ドライバーたちの働く時間を減らして、彼らの生活を良くするためのもので、行政の狙いもそこにあるのですが、同時にドライバーたちの稼げるお金を減らすことも意味します。

私は、ドライバーと直接話をする機会もあるのですが、ほとんどのドライバーがそのことに不安を感じています。収入が減ってもプライベートの時間を確保したいという方が増えている中で、家族を支えるために長時間労働も厭わないというメンタリティーの方が多いように感じます。
そのような方が、稼げるお金が減るとどうするでしょうか?他の仕事に移る可能性が充分にあります。
物流ウイークリーの記事によると、2024年問題で給料が下がる場合どうしますか?
に対し、今の会社でそのまま働くという回答がたった30.9%という厳しいアンケート結果もあるようです。

運送業界はすでに、ドライバーが足りないという問題を抱えています。その上に、新しいルールによってドライバーがさらに減ってしまうと、問題はさらに深刻になります。

【アンケート詳細こちら】

運送業事業者の利益減少:2024年問題で人件費が増加する

2024年に運送業界が直面するもう2つ目の大きな問題は利益の減少です。
これは新しい残業上限規制によってドライバーが少なくなることで起こります。

運送業界の会社は、どれだけの荷物をどれだけ遠くまで運べるかによって、お金を稼いでいます。だからこそ、ドライバーが少なくなると、それだけ運べる荷物が減ってしまいます。この問題を解決するためには、一人のドライバーにもっと多くの荷物を運ばせるか、もしくは新たなドライバーを雇うかしなければなりません。

しかし、新たなドライバーを雇うためには、その人たちに魅力的な給料を提供しなければなりません。これが「賃金上昇」の問題です。会社は、給料を上げることで、新たなドライバーを引きつけようとします。しかし、給料を上げれば上げるほど、会社の経営は厳しくなります。

労働効率の低下:2024年の運送業問題が生産性に及ぼす影響

2024年の残業上限規制による3つ目のリスク。それは、「労働効率の低下」です。

運送業界では、ドライバーたちは長時間働いて、たくさんの荷物を運ぶことで会社の収入を上げています。しかし、新しい残業規制が始まると、ドライバーたちはこれまでのように長時間働けなくなります。つまり、一人のドライバーが一日に運べる荷物の量が減るということです。これが「労働効率の低下」です。

会社としては、労働時間が減った分、ドライバー一人一人が運ぶ荷物の量を増やすような工夫が求められます。しかし、それが難しい場合、新たなドライバーを雇う必要があります。でも、それは新たな問題を引き起こします。新しいドライバーを雇うためには、それなりの給料を払わなければならないからです。

また、新しいドライバーを雇ったとしても、すぐには経験豊富なドライバーと同じように効率良く働けるわけではありません。彼らが経験を積んで効率良く働けるようになるまでには時間がかかるでしょう。

■運送業の労働時間2024年問題、社労士提言する3つの対策

以上のように、運送業の労働時間2024年問題は、会社の今後に大きく影響します。
では、具体的にどのような対策をとれば、乗り越えることができるのでしょうか?
ここでは、社労士の立場で社長をサポートできることに絞って3つをお伝えします。

労働時間変更なし!労働日数削減と副業OKでドライバーの働き方改革を実現する方法

2024年問題の時間外労働上限規制、一言で表現すると残業時間を年960時間以内に抑えること。月平均にすると80時間になります。
一般的な業界では、業務の効率化により労働時間を短縮させる方法が推奨されていますが、
特に中小企業のトラックドライバーの場合は、なかなか難しいと思います。
そこで、お薦めしたいのが1日の労働時間を変えずに労働日数を削減するという方法です。

例えば、1日の労働時間が12時間とします。残業は1日4時間です。
現状、週5~6日勤務が一般的でしょうから、週の残業は20~24時間。月80時間には収まりません。

ところが、週4~5日勤務に変えることで週の残業は16~20時間。
月間の労働時間を80時間以内に抑えることが可能となります。ドライバーたちは休日を確保でき、仕事とプライベートのバランスを取りやすくなります。

さらに、副業を認めることでドライバーたちに収入の機会を提供することができます。
休日を確保してプライベートも充実させたい方、しっかりと収入を確保したい方、ドライバー1人1人の状況い応じた働き方を実現することができます。

とはいえ、副業を認めるにあたっては注意点もあります。
まずは労働時間という観点では、雇用契約をして働く場合、御社で働く時間と副業先で働く時間を合算したものが労働時間とみなされます。
トータルで月80時間を超えるのは問題があります。
一方で、副業先が業務委託契約の場合は、労働時間とみなされないので、この問題は解消されます。ウーバー、出前館、軽配達など業務委託の形態でやっているところを、御社で斡旋するというのも検討の価値はあると思います。

労働力不足解消のカギ!週1~2日のパートドライバー活用法と人件費削減の効果

ドライバーの労働日数を削減することで、新たなドライバーの確保が必要となります。
正規(正社員)ドライバーではなく、週1~2日のパートドライバーを活用することで、大きな効果をもたらすことが期待できます。

パートドライバーを活用する利点の一つは、人件費の節約です。例えば、従来の正規ドライバー1名の月間給与40万円の場合、社会保険料の会社負担分(約15%)がプラスされます。それ対して、週1~2日のパートドライバー複数名を雇うことで、人件費を約6万円削減することになり、経営的な負担を軽くすることができるでしょう。

さらに、パートドライバーの活用は柔軟性の確保にもつながります。需要のピーク時や特定の依頼に対応する際に、迅速かつ効率的に人員を調整することができます。これにより、業務のスムーズな遂行と顧客満足度の向上が実現します。

ちなみに、ドライバーとなるには『常時選任運転者』であることが要件とされており、次の場合は『常時選任運転者』とはなれません。
(1)日々雇い入れられる(日雇いの)方
(2)2か月以内の期間を定めて使用される方
(3)試用期間中の方(14日を超えればOK)

週の労働日数は問われませんので、2か月を超える契約期間を定めて雇用することを注意すれOKです。

運賃以外での収入増加を目指す運送業の新たな展望

そして3つ目。荷物を運ぶだけではなく、新たなビジネスチャンスを見出すという発想です。
その一つの手段として、トラック広告によって収入を得る方法が注目を浴びています。

の一つの手段として、広告によって収入をあげる方法が注目を浴びています。

一般的に、トラックは広範な地域を移動するため、その外部に広告を掲示することで広告主は多くの視聴者にアプローチできます。電車やバスのように、トラックにも広告を掲示することで、運送業者は追加の収益源を開拓することができます。

広告収入を得るためには、まずは広告主との提携を築くことが重要です。ローカルな企業や地域の小売店、大手企業など、幅広い広告主との協力関係を構築することが求められます。広告主である運送業者とクライアントとをマッチングさせる事業者もありますので、上手に活用していただきたいと思います。

なお、この方法は社労士としては直接サポートすることはできませんが、広告主である運送業者とクライアントとをマッチングさせる事業者とお繋ぎすることはできるかもしれません。

■まとめ

今回の記事では、運送業の労働時間2024年問題による影響と対策についてお伝えしました。ピンチはチャンスともいうように、2024年問題という大きな課題を乗り越えることで、
御社の未来を切り拓くことにもつながるでしょう。決して簡単ではないと思いますが、社労士その他専門家の力を仰ぎながら取り組んでいただきたいと思います。

当社労士事務所は大阪、堺市を中心に様々な企業の問題に取り組んでおります。

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