NEWS お知らせ

中小企業社長必見!休職中の従業員へのボーナス支給!傷病手当金への影響は?

中小企業の社長必見!従業員の休職中や欠勤中に給与を支給した場合、傷病手当金が減額されます。それは、傷病手当金の受給要件に「給与の支払いを受けていない」があるからです。一方、休職中の賞与は傷病手当金の支給額に影響されません。「傷病手当」と「給与」「賞与(ボーナス)」の関係と会社、従業員にとっての最善策を解説します。

休職中の給与と賞与の基本知識

中小企業の社長や人事総務担当者として、休職中の従業員の給与や賞与の取り扱いについて正確な知識を持つことは極めて重要です。特に、休職中の給与の取り扱いや賞与の支給に関連する傷病手当金の影響は、従業員の労働権を保護するための法的規定や社内のルール作りに直結します。本章では、休職中の給与と賞与の基本的な知識について、具体的なケースや法的背景をもとに詳しく解説します。

休職中の給与の取り扱いと影響

休職中、従業員の給与の取り扱いは多くの中小企業の社長や人事総務担当者にとって悩みの種となっています。給与が支給される条件や、その影響について正確な知識を持つことは、企業の経営や労働環境の改善に直結します。

休職中の給与の取り扱いは、通常、就業規則や労働契約に基づいて定められています。多くの場合、休職中の給与は支給されないか、減額されることが一般的です。しかし、病気やケガなどの理由で休職する場合、健康保険法に基づく傷病手当金が支給されることがあります。

この傷病手当金は、給与(標準報酬月額)の3分の2に相当する金額が支給される制度となっています。ただし、受給の条件や期間、金額の計算方法など、多くの規定や注意点が存在します。特に、給与の計算基準や支給日数、再就職や復職の際の取り扱いなど、具体的なケースや状況に応じて異なるため、人事総務の専門家として正確な知識を持ち、適切な対応を取ることが求められます。

休職中の賞与(ボーナス)の取り扱いと影響

次に、休職中の賞与(ボーナス)の取り扱いについて考えてみましょう。賞与は、労働者の業績や勤務態度を評価し、その成果を反映させるための給与とは異なる特別な報酬として支給されます。そのため、休職中であっても賞与の支給が行われるケースも少なくありません。

休職中の賞与の取り扱いは、主に就業規則や労働契約、または賞与の支給基準に基づいて決定されます。一般的には、休職期間中の賞与は支給されないか、または支給額が減額されることが多いですが、業務外の怪我や病気での休職の場合、全額支給されるケースもあります。

しかし、賞与が支給される場合でも、傷病手当金の受給に影響があるかどうかは、多くの企業の社長や人事総務担当者が気になる点でしょう。賞与が支給されても傷病手当金の受給に影響がないか、逆に賞与の支給によって傷病手当金が減額されるリスクがあるのか、その辺りの詳細と対策については、次に詳しく解説します。

傷病手当金とは

中小企業の社長や人事総務担当者が直面する労務管理の課題の一つに、傷病手当金の取り扱いがあります。傷病手当金は、健康保険法に基づく給付の一つで、従業員が病気や怪我で働けなくなった際の収入補償として重要な役割を果たしています。しかし、その支給条件や金額、影響範囲など、具体的な取り扱いについては、深い理解が求められます。

傷病手当金の基本的な仕組み

傷病手当金は、健康保険に加入している従業員が病気や怪我で休職した際に、その収入の一部を補償するための給付金として支給されます。具体的には、休職開始の4日目から最長1年半の間、給与(標準報酬月額)の3分の2が支給されます。

この給付金の目的は、従業員が一時的に働けなくなった際に、生計を維持するための手段を提供することです。そのため、傷病手当金の受給資格を持つ従業員は、医師の診断書を基に申請を行い、必要な手続きを経て給付を受けることができます。

給与と賞与、どちらが傷病手当金に影響する?

傷病手当金の計算や支給に当たって、給与や賞与の影響は大きな関心事となっています。給与は、従業員の労働に対する対価として毎月支給されるもので、傷病手当金の計算に影響します。一方、賞与は、従業員の業績や勤務態度を評価して支給されるもので、休職中でも支給される場合があります。

賞与が支給された場合、その金額は傷病手当金の計算に影響を及ぼすのでしょうか?答えは「いいえ」です。賞与は、傷病手当金の計算には影響しません。しかし、給与の支給があった場合、傷病手当金は給与の支払いを受けていないのが原則であるため、支給額に影響が出ます。

このように、給与と賞与、それぞれが傷病手当金に及ぼす影響は異なります。中小企業の社長や人事総務担当者として、正確な知識を持ち、適切な対応を取ることが求められます。

給与と賞与、傷病手当金への影響の対比

給与や賞与の支給は、従業員の労働に対する評価や報酬としての側面がありますが、これらが傷病手当金に与える影響について正確に理解することは、人事総務の専門家や中小企業の経営者にとって重要です。本章では、給与と賞与が傷病手当金に与える影響について、詳しく解説します。

給与支給時の傷病手当金への影響

給与は、従業員の労働に対する基本的な報酬として定期的に支給されます。休職中は一般的に給与が支給されない場合がほとんどですが、中には福利厚生的な考えで支給する会社もあります。傷病手当金を受け取る条件の1つとして、給与が支給されていないとなっています。(受け取った給与の額が傷病手当金よりも少ない場合は、その差額が支給されると言う例外もあります。)

給与が支給された場合、その給与額が傷病手当金の支給額を減少させる可能性が考えられます。このため、休職中の従業員に給与を支給する際には、傷病手当金の支給額への影響を正確に把握し、適切な対応を取ることが必要です。

 
傷病手当金を受け取る条件

1. 業務外での病気やケガにより療養中であること
業務や通勤途中での病気やケガの場合、労働災害保険の給付が対象となるため、労働基準監督署への相談が必要です。また、美容整形のような健康保険の給付対象外の治療を目的とした療養は含まれません。

2. 療養のため、業務が遂行不可能な状態(労務不能)であること
労務不能の判断は、医師の意見や労働者の業務内容などを考慮して行われます。

3.4日以上連続して仕事を休んでいること
傷病が発生した日から3日間は待機期間となり、4日目からが傷病手当金の支給対象となります。

4. 給与が支払われていないこと
ただし、給与が部分的に支払われている場合、傷病手当金からその分が差し引かれて支給される場合があります。

賞与支給時の傷病手当金への影響

一方、賞与(ボーナス)は、従業員の業績や勤務態度を評価するための特別な報酬として支給されます。賞与が支給された場合、その賞与額は傷病手当金の計算には影響しません。しかし、賞与の支給が傷病手当金の支給額に影響を及ぼすかどうかは、多くの企業の経営者や人事総務担当者が関心を持つポイントです。

実際には、賞与の支給が傷病手当金の受給資格や支給額に直接的な影響を及ぼすことはありません。休職中に給与を支給するのであれば、賞与を支給する方が従業員にとってメリットがあると言えます。

中小企業社長へのアドバイス

中小企業の社長として、従業員の休職や給与・賞与の支給、傷病手当金に関する問題は、経営の安定や労働環境の向上という観点から非常に重要です。この章では、中小企業の社長が直面するこれらの課題に対する具体的なアドバイスを提供します。

休職中の給与・賞与支給の注意点と対策

休職中の従業員への給与や賞与の支給は、企業の経営や人事戦略に密接に関連しています。給与の支給が傷病手当金の受給資格や支給額に影響を及ぼす可能性があるため、給与の支給を検討する際には以下の点に注意することが求められます。

1. 支給条件の明確化: 休職中の給与の支給条件は、就業規則や労働契約に明確に記載することが必要です。
2. 傷病手当金との関係の確認: 給与の支給が傷病手当金の受給資格や支給額に影響を及ぼす可能性があるため、支給前に詳細な確認を行うことが重要です。

一方、賞与の支給に関しては、以下の点に注意することが求められます。
1. 支給基準の設定: 休職中の従業員への賞与の支給基準は、就業規則や労働契約に設定することが推奨されます。
2. 傷病手当金との関係の理解: 賞与の支給が傷病手当金に直接的な影響を及ぼすことは少ないですが、支給の際の注意点や影響を理解しておくことが重要です。

傷病手当金減額リスクを回避するためのポイント

せっかく支給したことによって、傷病手当金が減額されるのは従業員にとってマイナスになり、会社に取っても良いものではありません。傷病手当金の受給資格や支給額が減少するリスクを回避するためには、以下のポイントを把握しておくことが必要です。

1. 給与の支給と傷病手当金の関係: 給与の支給が傷病手当金の受給資格や支給額に影響を及ぼす可能性があるため、支給前にその関係を詳細に確認することが必要です。
2. 給与計算の正確さの確保: 傷病手当金の計算基準となる標準報酬月額の算定に誤りがあると、受給資格や支給額に影響が出る可能性があります。
3. 賞与の支給と傷病手当金の関係: 賞与の支給が傷病手当金に影響を及ぼすことは少ないですが、支給の際の注意点や影響を理解しておくことが必要です。

まとめ

中小企業の経営者や人事総務担当者が休職中の従業員の給与・賞与の取り扱いや傷病手当金に関する課題を正確に理解することは重要です。給与の支給が傷病手当金の受給資格や支給額に影響を及ぼす可能性があり、その取り扱いには注意が必要です。一方、賞与の支給が傷病手当金に直接的な影響を及ぼすことは少ない。適切な知識と対応を持つことで、傷病手当金の減額リスクを回避することができます。

当社労士事務所は大阪、堺市、を中心に様々な企業の問題に取り組んでおります。



【関連記事はこちら】

傷病手当金待期期間中や受給期間中にに有給休暇を取るメリットとデメリットは?

お知らせ一覧に戻る

CONTACT
お問い合わせ

採用・定着・人事労務など
お気軽にご相談ください

※個人の方からのお問い合わせは
 受付しておりません。ご了承下さい。