
就業規則作成を社労士に依頼すると費用がかかります。そのため、中小企業の社長の中には自分で作成しようとされる方もおられます。
今回は、厚生労働省が提供しているモデル就業規則のひな形を利用することで、効率的かつ適切な就業規則を作成する方法を解説します。この記事を参考にして良い就業規則作成を実現してください。
■厚生労働省のモデル就業規則(ひな形)について

ネットで検索すると、様々な就業規則のひな形を手に入れることができます。ですが、内容の信頼性が担保されていなければなりません。特に最新の法律が反映されているかは一見しただけではわかりません。
そこでお薦めは厚生労働省のモデル就業規則(ひな形)を活用することです。厚生労働省のモデル就業規則は、厚生労働省が提供するものであり、日本国内の労働法や労働環境に即した内容となっています。
そこでお薦めは厚生労働省のモデル就業規則(ひな形)を活用することです。厚生労働省のモデル就業規則は、厚生労働省が提供するものであり、日本国内の労働法や労働環境に即した内容となっています。
モデル就業規則の最新情報
厚生労働省のモデル就業規則ひな形は、労働環境の改善や労働者の権利保護を目的として作成されています。モデル就業規則は定期的に見直され、改訂されることがあります。
(最新版は令和5年7月版)
これにより、労働環境の変化や法改正に対応した規則を作成することができます。
最新のモデル就業規則では、労働時間や休日、有給休暇、賃金などの項目が詳細に規定されています。また、労働者の権利や福利厚生に関する内容も充実しています。これにより、労働者と雇用主の間でのトラブルを防ぐことができます。
モデル就業規則の最新情報は厚生労働省のウェブサイトや関連書籍で確認することができます。労働環境の変化に合わせて、定期的に最新情報をチェックし、就業規則の作成や改訂に活用しましょう。
(最新版は令和5年7月版)
これにより、労働環境の変化や法改正に対応した規則を作成することができます。
最新のモデル就業規則では、労働時間や休日、有給休暇、賃金などの項目が詳細に規定されています。また、労働者の権利や福利厚生に関する内容も充実しています。これにより、労働者と雇用主の間でのトラブルを防ぐことができます。
モデル就業規則の最新情報は厚生労働省のウェブサイトや関連書籍で確認することができます。労働環境の変化に合わせて、定期的に最新情報をチェックし、就業規則の作成や改訂に活用しましょう。
厚生労働省の政策と就業規則ひな形の関連性
厚生労働省の政策と就業規則ひな形の関連性について説明します。厚生労働省は、労働環境の改善や労働者の権利保護を目指して様々な政策を実施しています。その中の一つが、就業規則ひな形の作成と提供です。
厚生労働省は、企業が適切な就業規則を作成することで、労働者の権利を保護し、労働環境を改善することを目指しています。しかし、就業規則の作成は企業にとって負担が大きく、専門知識や時間が必要です。そこで、厚生労働省は企業の手助けとなるべく、就業規則ひな形を作成、提供ています。
就業規則ひな形は、厚生労働省が作成した基本的な規則のテンプレート。企業はこのひな形を参考にしながら、自社の状況に合わせて規則を作成することができます。これにより、企業は法律の要件を満たしながら、労働環境の改善や労働者の権利保護を図ることができます。
また、厚生労働省は就業規則ひな形の作成だけでなく、その利用方法や注意点についても指針を示しています。企業はこれらの指針を参考にしながら、適切な就業規則を作成することが重要です。
厚生労働省の政策と就業規則ひな形は、労働環境の改善や労働者の権利保護を目指す共通の目標を持っています。企業は厚生労働省の指針に従いながら、適切な就業規則を作成することで、労働環境の改善に貢献することができます。
厚生労働省は、企業が適切な就業規則を作成することで、労働者の権利を保護し、労働環境を改善することを目指しています。しかし、就業規則の作成は企業にとって負担が大きく、専門知識や時間が必要です。そこで、厚生労働省は企業の手助けとなるべく、就業規則ひな形を作成、提供ています。
就業規則ひな形は、厚生労働省が作成した基本的な規則のテンプレート。企業はこのひな形を参考にしながら、自社の状況に合わせて規則を作成することができます。これにより、企業は法律の要件を満たしながら、労働環境の改善や労働者の権利保護を図ることができます。
また、厚生労働省は就業規則ひな形の作成だけでなく、その利用方法や注意点についても指針を示しています。企業はこれらの指針を参考にしながら、適切な就業規則を作成することが重要です。
厚生労働省の政策と就業規則ひな形は、労働環境の改善や労働者の権利保護を目指す共通の目標を持っています。企業は厚生労働省の指針に従いながら、適切な就業規則を作成することで、労働環境の改善に貢献することができます。
■就業規則ひな形の利用方法

厚生労働省のモデル就業規則ひな形を利用することで、労働環境を整備し、労働者と雇用主の関係を明確にすることができます。
ひな形の具体的な利用方法は以下の通りです。
まず、厚生労働省のウェブサイトから最新のひな形をダウンロードします。このひな形は、厚生労働省の政策に基づいて作成されており、法的な要件を満たしています。
次に、ダウンロードしたひな形を参考にしながら、自社の具体的な労働環境に合わせてカスタマイズします。
ひな形を利用する際の注意点とポイントもあります。
まず、ひな形はあくまで参考資料であり、必ずしもそのまま利用する必要はありません。自社の状況に合わせて適切に修正することが重要です。
また、ひな形を利用する際には、労働法や厚生労働省のガイドラインに基づいて作成することが求められます。法的な要件を満たすことで、労働者と雇用主の権利と義務を保護することができます。
さらに、ひな形を利用する場合でも、労働者との協議や合意が必要です。労働者の意見や要望を尊重し、双方が納得する就業規則を作成することが大切です。
以上が、厚生労働省推のモデル就業規則の利用方法です。ひな形を利用することで、労働環境の整備や労働者との関係の明確化を効果的に行うことができます。
【モデル就業規則のダウンロードはこちら】
ひな形の具体的な利用方法は以下の通りです。
まず、厚生労働省のウェブサイトから最新のひな形をダウンロードします。このひな形は、厚生労働省の政策に基づいて作成されており、法的な要件を満たしています。
次に、ダウンロードしたひな形を参考にしながら、自社の具体的な労働環境に合わせてカスタマイズします。
ひな形を利用する際の注意点とポイントもあります。
まず、ひな形はあくまで参考資料であり、必ずしもそのまま利用する必要はありません。自社の状況に合わせて適切に修正することが重要です。
また、ひな形を利用する際には、労働法や厚生労働省のガイドラインに基づいて作成することが求められます。法的な要件を満たすことで、労働者と雇用主の権利と義務を保護することができます。
さらに、ひな形を利用する場合でも、労働者との協議や合意が必要です。労働者の意見や要望を尊重し、双方が納得する就業規則を作成することが大切です。
以上が、厚生労働省推のモデル就業規則の利用方法です。ひな形を利用することで、労働環境の整備や労働者との関係の明確化を効果的に行うことができます。
【モデル就業規則のダウンロードはこちら】
■モデル就業規則をカスタマイズする際のポイント

ダウンロードしましたら、自社の具体的な労働環境に合わせてカスタマイズしていきます。
●日間、というように、自社で入力が必要な箇所もあるので、まずは一通り確認が必要です。
その上で、カスタマイズが必要な点を、大きく3つ解説いたします。
●日間、というように、自社で入力が必要な箇所もあるので、まずは一通り確認が必要です。
その上で、カスタマイズが必要な点を、大きく3つ解説いたします。
自社に適合する労働時間制を選択する
モデル就業規則を活用する際、最も重要なカスタマイズは労働時間制です。
労働時間には、 一般的な労働時間(1日8時間以内、週40時間以内)、1か月単位の変形労働時間、1年単位の変形労働時間、フレックスタイム制などがあります。
ほとんどの会社は、一般的な労働時間(1日8時間以内、週40時間以内)、1か月単位の変形労働時間を選択することになるのですが、しっかりと理解して選択することが重要です。
私も就業規則を作成する際、勤務実態をしっかりとヒアリングした上で、最初にどの労働時間制にするのかを決定します。
なぜなら、ここで選択を誤ってしまうと、通常に勤務しているにもかかわらず残業が発生することになりかねないからです。
日々の所定労働時間、休日の曜日ともに固定されている場合は、一般的な労働時間(1日8時間以内、週40時間以内)を選択し、シフト制などで日々の所定労働時間がバラバラ、休日も交替性などの場合は、1か月単位の変形労働時間を選択するのが一般的です。
まず労働時間制を設定したら、次は休日の設定です。
1か月単位の変形労働時間制を採り、1日の所定労働時間が8時間の場合、最低限次の日数の休日が必要です。
・28日の月 … 8日間
・29日の月 … 9日間
・30日の月 … 9日間
・31日の月 … 9日間
これで見ますと、2月以外は最低9日間の休日が必要です。休日を8日間にしている場合は、その時点で法定労働時間超過になるので注意が必要です。
労働時間には、 一般的な労働時間(1日8時間以内、週40時間以内)、1か月単位の変形労働時間、1年単位の変形労働時間、フレックスタイム制などがあります。
ほとんどの会社は、一般的な労働時間(1日8時間以内、週40時間以内)、1か月単位の変形労働時間を選択することになるのですが、しっかりと理解して選択することが重要です。
私も就業規則を作成する際、勤務実態をしっかりとヒアリングした上で、最初にどの労働時間制にするのかを決定します。
なぜなら、ここで選択を誤ってしまうと、通常に勤務しているにもかかわらず残業が発生することになりかねないからです。
日々の所定労働時間、休日の曜日ともに固定されている場合は、一般的な労働時間(1日8時間以内、週40時間以内)を選択し、シフト制などで日々の所定労働時間がバラバラ、休日も交替性などの場合は、1か月単位の変形労働時間を選択するのが一般的です。
まず労働時間制を設定したら、次は休日の設定です。
1か月単位の変形労働時間制を採り、1日の所定労働時間が8時間の場合、最低限次の日数の休日が必要です。
・28日の月 … 8日間
・29日の月 … 9日間
・30日の月 … 9日間
・31日の月 … 9日間
これで見ますと、2月以外は最低9日間の休日が必要です。休日を8日間にしている場合は、その時点で法定労働時間超過になるので注意が必要です。
法律の最低要件か、一足先を行く労働条件にするのか?
厚生労働省のモデル就業規則は、厚生労働省が作成しています。言い換えると、法律でいう最低基準を定めているのではなく、厚生労働省の考える方向性にも合わせているということが言えます。いわば、時代の一歩先を行く企業作りをしていきたいという意図のようなものを私は感じます。
例えば、残業をした時の割増賃金。
労働基準法では、
・時間外労働60時間以下・・・25%
・時間外労働60時間超過・・・50%
が残業の割増賃金です。
モデル就業規則では、
・時間外労働45時間以下・・・25%
・時間外労働45時間超過~60時間・・・35%
・時間外労働60時間超過・・・50%
時間外労働45時間超過~60時間の割増賃金が、法律を上回る条件になっています。
これからの雇用に求められるのは多様性。働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現するというのが働き方改革の趣旨。
その為には、限られた時間内で成果をあげる生産性がもとめられます。そう言った意味では、生産性向上を目指すため、時間外労働45時間~60時間未満の割増賃金を35%にするのは、一歩先を行く会社と言えます。
ですが、25%の割増賃金を支払っていれば法律の要件は満たすわけですから、会社としての判断となります。
その他にも、モデル就業規則では、数年前から副業可になっています。ひな形を見て、法律の最低要件なのか、一歩先を行く労働条件なのか見分けなければなりません。
例えば、残業をした時の割増賃金。
労働基準法では、
・時間外労働60時間以下・・・25%
・時間外労働60時間超過・・・50%
が残業の割増賃金です。
モデル就業規則では、
・時間外労働45時間以下・・・25%
・時間外労働45時間超過~60時間・・・35%
・時間外労働60時間超過・・・50%
時間外労働45時間超過~60時間の割増賃金が、法律を上回る条件になっています。
これからの雇用に求められるのは多様性。働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現するというのが働き方改革の趣旨。
その為には、限られた時間内で成果をあげる生産性がもとめられます。そう言った意味では、生産性向上を目指すため、時間外労働45時間~60時間未満の割増賃金を35%にするのは、一歩先を行く会社と言えます。
ですが、25%の割増賃金を支払っていれば法律の要件は満たすわけですから、会社としての判断となります。
その他にも、モデル就業規則では、数年前から副業可になっています。ひな形を見て、法律の最低要件なのか、一歩先を行く労働条件なのか見分けなければなりません。
もう少し強化したい内容は無いか?
一方で、厚生労働省のモデル就業規則を見て、専門家としてはもう少し強化しておきたいと感じる部分もあります。
例えば、私傷病により長期勤務できない時は、休職となります。休職期間は働いていないわけですから原則無給です。
ところが、社会保険料は発生するため、労働者からみると、給料はもらえない。でも社会保険料(本人負担分)は会社に支払う必要があります。
本人負担分を含め、会社は社会保険料を支払っているので、本人から会社に支払ってください。という記載がありません。
もちろん、就業規則に定めていなくても、社会保険料(本人負担分)は会社化から本人へ請求すればいいのですが、本人が抗議してくることをよく耳にします。
私は、就業規則にその定めをしておくことをお薦めしています。
このように、できれば規定しておきたい内容も様々あります。
例えば、私傷病により長期勤務できない時は、休職となります。休職期間は働いていないわけですから原則無給です。
ところが、社会保険料は発生するため、労働者からみると、給料はもらえない。でも社会保険料(本人負担分)は会社に支払う必要があります。
本人負担分を含め、会社は社会保険料を支払っているので、本人から会社に支払ってください。という記載がありません。
もちろん、就業規則に定めていなくても、社会保険料(本人負担分)は会社化から本人へ請求すればいいのですが、本人が抗議してくることをよく耳にします。
私は、就業規則にその定めをしておくことをお薦めしています。
このように、できれば規定しておきたい内容も様々あります。
■モデル就業規則活用のポイント 冊子をプレゼント

厚生労働省のモデル就業規則をカスタマイズする際のポイントを3点、それぞれ一例を解説いたしました。実際には判断を要する内容が数多くあり、1つ1つ調べながらという煩雑な作業になります。
そこで、私がモデル就業規則活用のポイントとして、まとめたものを冊子(PDF)にしてプレゼントします。モデル就業規則条文1つ1つの横に、検討すべき事項や、追加で入れる規定例などを記載していますので、この冊子を見ながら作成していただくと手間が大幅に省けます。
そこで、私がモデル就業規則活用のポイントとして、まとめたものを冊子(PDF)にしてプレゼントします。モデル就業規則条文1つ1つの横に、検討すべき事項や、追加で入れる規定例などを記載していますので、この冊子を見ながら作成していただくと手間が大幅に省けます。
無料コンサルティングも対応します
モデル就業規則活用のポイントだけでは、基礎知識のない方には不明点もあるかもしれません。
そこで、上記の冊子に加え無料コンサルティング(60分)にも対応いたします。
さらに、無料コンサルティングでは、今回解説しました内容の他にも、私が推奨するとっておきの追加ポイントについてもお話させていただきます。
ご希望の方は、下記フォームから、お問い合わせ内容欄に「活用のポイント希望」と記入して送信ください。
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さらに、無料コンサルティングでは、今回解説しました内容の他にも、私が推奨するとっておきの追加ポイントについてもお話させていただきます。
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■まとめ
当社労士事務所は大阪、堺市、を中心に様々な企業の問題に取り組んでおります。
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